ドライアウト DRYOUT INFORMATION 話題のソフトが続々!

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DRYOUT INFORMATION

ソフトウェア利用許諾契約

合同会社ドライアウトインフォメーション(以下「ドライアウト」といいます)が提供するソフトウェア(以下「ドライアウト製品」といいます)は、ドライアウトが著作権等の知的財産権その他一切の権利を保有しています。この利用許諾契約は、ドライアウト製品に関して利用者とドライアウトとの間で締結される契約です。ドライアウトは、ドライアウト製品を購入またはインストールしたことをもって、利用者が本契約のすべての条項を承諾したものとみなします。

1. 利用許諾および知的財産権
利用者は次の範囲内でドライアウト製品をご利用頂くことができます。 (1) ドライアウト製品を、利用者の所有するパーソナルコンピュータの本体または外部記憶装置(以下「対象機器」といいます)にインストールして私的使用(著作権法第30条に定めるものをいう)の範囲で利用すること。 (2) ドライアウト製品の一切の著作権(プログラム・画像・ドキュメント等を含む)、その他知的財産権はドライアウトにあります。
2. 禁止事項
利用者は次の各号に定める利用をすることはできません。 (1) 逆アセンブル、リバース・エンジニアリング、又はその他の方法でドライアウト製品を解析すること。 (2) ドライアウト製品を第三者に配布すること。 (3) ドライアウト製品をインターネットメールまたは記録媒体複製により頒布・販売すること。 (4) World Wide Web、FTP、LAN等により、ドライアウト製品を特定、不特定に関わらず第三者にネットワーク配信すること。 (5) ドライアウト製品を改変、修正その他変更するなど、ドライアウト製品に関する著作権その他の知的財産権を侵害すること。 (6) ドライアウト製品のライセンス情報(購入後に取得したライセンスコード等)を、不特定に関わらず第三者に配布、貸与または譲渡すること。 (7) 購入分のライセンス範囲を超えてドライアウト製品を使用すること。(例: ドライアウト製品を1ライセンス分購入し、2台以上の対象機器にインストールして使用する等)
3. 不保証および免責
(1) ドライアウトは、明示または黙示を問わず、ドライアウト製品の完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害、その他一切の保証を行いません。 (2) ドライアウトは、利用者に対し、ドライアウト製品に関する技術サポートその他何らのサポートも提供する義務を負いません。 (3) 利用者によるドライアウト製品のインストール、利用、利用不能および第三者への配布等から生じる一切の損害(使用機器およびプログラム設定の破損、逸失利益、事業の中断、情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません。)に関して、ドライアウトは一切責任を負いません。
4. 終了
(1) 利用者は、ドライアウト製品の利用終了を希望する場合、ドライアウト製品を対象器機から消去し、本契約を終了することができます。 (2) 利用者が本契約の規定の何れかに違反したときは、ドライアウトは、直ちに本契約を終了することができるものとします。この場合、利用者は、直ちにドライアウト製品を対象機器から消去しなければなりません。 (3) 利用者は、契約解除後はドライアウト製品を使用することができず、ドライアウトに損害が生じた場合にはこれを賠償する義務を負担します。
5. その他
(1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 (2) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以上

平成18年06月02日制定
平成19年02月25日改訂
平成19年05月27日改訂


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